1. こどもの専門病院として、地域の医療及び子育て支援に積極的に関与し、心身両面からの医療と健康の維持増進を図ります 2. こどもの立場に立った小児救急医療の充実に努めます 3. 小児医療に必要な知識・技術の向上に努め、患者から信頼される医療サービスを実行し、地域の医療機関と連携して、より良い医療機関になれるよう改善努めます |
名称 | 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 |
所在地 | 〒196-0003 東京都昭島市松原町1-2-1 |
電話 | 042-544-7511 |
病床数 | 33床 |
診療科目 | 小児科・耳鼻科 |
救急指定 | 二次救急指定病院 |
登録指定 | 社保、国保、生保、身障、救急、原爆、結核予防 |
医療設備 | X線装置、CTスキャナー、超音波診断装置、脳波計、心電計、聴力検査装置 血液分析装置、尿検査、呼吸機能検査、血液ガス分析装置、ホルター心電図検査 |
関連施設 | 太陽クリニック(小児科・内科) 小金井太陽病院 (内科・外科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科・人工透析) 陽なたリハビリデイサービス 陽なた居宅介護支援事業所 |
連携医療機関 | 東京都立小児総合医療センター(府中市武蔵台2-8-29) |
太陽こども病院 医療安全管理指針
医療の場では医療従事者の不注意が、単独であるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。 「私たち人間は過ちを犯すもの」という前提に、患者が安心して医療を受けることができ、また医療提供者が安全な医療を提供できる環境の整備と、その向上に
Ⅱ 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。 3.職員・・・当院に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
Ⅲ 組織および体制
当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の役職および組織等を設置する。
1.医療安全管理委員会 2.医療に係る安全確保を目的とした報告
Ⅳ 医療安全管理委員会 1.医療安全管理委員会の設置
当院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。 2.委員の構成
医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。
① 院長(委員会の院長を務めるものとする)1名 ②
医療安全管理者 1名
*委員長に事故ある時は、医療安全管理者がその職務を代行する
3. 任務
医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。 ①
医療安全管理委員会の開催及び運営 ②
医療に係わる安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因,再発防止策の検討及び職員への周知
① 委員会は原則として、月1回 定例会を開催する。また、必要に応じて委員長が招集する ② 委員長は、委員会を開催した時は、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する ③ 委員長は、委員会における議事の内容及び活動の状況について、必要に応じて院長に報告する |
太陽こども病院 院内感染対策指針
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
基本的感染対策として、標準予防策(血液など生体に関する湿性物質は、すべて感染性病原体を含んでいるものとして対応する予防策)を適応し、この標準予防策を常時適応したうえで、特定の感染経路がある疾患等に対して「感染経路予防策」を追加提供する。
これらを基本に院内感染の防止に組織的な対応を行ない、感染等発生の際にはその原因の迅速な特定と制圧、終息を図るものとし、全医療従事者がこの指針に即して感染防止に留意し、良質な医療の提供ができるよう定めるものである。
第2条 院内感染対策委員会の設置
1.病院長のもとに組織横断的代表を構成員として組織する院内感染対策委員会を設け、毎月1回定期的に会議を行ない、院内感染対策を行う。また、緊急時には、臨時会議を開催する。
(1)院内感染対策指針及びマニュアルの承認 (2)院内感染対策に関する情報の収集と、それら職員への周知 3.委員は、職種・職位に関わらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる
4.委員は、その職務に関して知り得た事項のうち、一般的な院内感染対策以外のものを、
委員会及び病院長の許可なく院外の第三者に公開してはならない
第3条 職員研修
1.院内感染対策の基本的考え方および具体的対策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する
2.職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要時応じて随時開催する。
3.研修の開催結果を記録・保存する
第4条 院内感染対策が必要な病原体の検出状況の情報伝達
1.検査室は、院内感染対策上問題となる病原体を検出した場合、速やかに院内感染対策委員長に報告する。院内感染対策委員長は、現状を分析し、担当診療グループ・組織と協力して、必要な感染対策を行う
2.検査室は、毎週、感染管理部長が指定した病原体の検出状況を感染管理部長に報告する
3.院内感染対策委員長は、院内感染対策上問題となる主要な病原体の検出状況を院内感染対策委員会に報告する
第5条 院内感染発生時の対応
1.感染症の異常発生を確認した(疑った)職員は、直ちに院内感染対策委員長に報告する。院内感染対策委員長は、現状の分析を行い、担当診療グループ・組織と協力して、必要な感染対策を行う 2.異常発生時は、その状況及び患者への対応等を病院長に報告する。必要時応じ、院内感染対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明して改善策を立案し、対応策を実施するために全職員への周知徹底を図る
第6条 院内感染対策マニュアル
別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に務める
1.本指針は、患者又はその家族が閲覧できるようにする
2.疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解したうえで、協力を求める。
必要時応じ、外部機関に適切な助言を求める |